会社の法律上の意義

7)昭和49年の改正株式会社の監査制度の改善を中心とする大改正が
行われた。すなわち,監査役の権限を拡大強化して,従来の会計監査のみなら
ず業務監査の権限をもこれに付与し,その地位の強化と決算手続の改善をはか
った。同時に,「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」(以下,
商法特例法という)を制定して,資本の額が5億円以上の大会社には監査役の
監査のほかに会計監査人(公認会計士・監査法人)による会計監査を要するもの
とし,他方,資本の額が1億円以下の小会社については監査役の権限を従来ど
おり会計監査に限ることにした。そのほか,商業帳簿制度の改善,中間配当や
抱合せ増資制度の新設,転換社債発行要件の緩和,休眠会社の整理などに関す
る規定が設けられた。また,同年には,昭和38年制定の計算書類規則が,「株
式会社の貸借対照表,損益計算書及び附属明細書に関する規則」に改められた。
7)昭和49年の改正株式会社の監査制度の改善を中心とする大改正が行われた。すなわち,監査役の権限を拡大強化して,従来の会計監査のみならず業務監査の権限をもこれに付与し,その地位の強化と決算手続の改善をはかった。同時に,「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」(以下,商法特例法という)を制定して,資本の額が5億円以上の大会社には監査役の監査のほかに会計監査人(公認会計士・監査法人)による会計監査を要するものとし,他方,資本の額が1億円以下の小会社については監査役の権限を従来どおり会計監査に限ることにした。そのほか,商業帳簿制度の改善,中間配当や抱合せ増資制度の新設,転換社債発行要件の緩和,休眠会社の整理などに関する規定が設けられた。また,同年には,昭和38年制定の計算書類規則が,「株式会社の貸借対照表,損益計算書及び附属明細書に関する規則」に改められた。

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