会社の利益性

会社は営利を目的とするものである(商52条,有1条)。したがって,会社
は何らかの営利事業を行うものでなければならないが,ここで営利を目的とす
るとは,事業活動によって利益を獲得し,その得た利益を社員に分配すること
を目的とする意味である。利益の分配は,利益配当・残余財産の分配のいずれ
の方法によっても差支えない。この点で,たとえば相互保険会社や各種の協同
組合,会員組織の証券取引所・商品取引所などのように,団体の活動を通じて
直接に構成員の経済的地位の向上をはかることを目的とし,その活動から生ず
る利益の分配を目的としないものは会社ではない。会社の行う営利事業につい
ては業種のいかんを問わない。一般に商行為(商501条.502条)をなすを業と
するものを商事会社,商行為以外の営利行為を目的とするものを民事会社と呼
んで区分し,商法は,前者を本来の会社としているが(商52条1項),現在で
は後者も会社とされ(商52条2項,有1条),かつ商人とみなされて(商4条2
項,有2条),法律的には商事会社と同一の取扱いを受けるので,両者を区別
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第1章会社とはどのようなものか,それにはどのような種類があるか
する実益はない。
なお,国家・市町村などの公法人や公益法人等も営利事業を営むことで商人
資格を取得することがあるが,それらは公共的目的遂行の手段としてあるいは
財政上の使途にあてるためになされるもので,営利事業を本来の目的とするも
のでも,またそれによって得た利益を構成員に分配するものでもないので,も
とより会社とは異なる。

会社設立は営利を目的とするものである(商52条,有1条)。したがって,会社

は何らかの営利事業を行うものでなければならないが,ここで営利を目的とす

るとは,事業活動によって利益を獲得し,その得た利益を社員に分配すること

を目的とする意味である。利益の分配は,利益配当・残余財産の分配のいずれ

の方法によっても差支えない。この点で,たとえば相互保険会社や各種の協同

組合,会員組織の証券取引所・商品取引所などのように,団体の活動を通じて

直接に構成員の経済的地位の向上をはかることを目的とし,その活動から生ず

る利益の分配を目的としないものは会社ではない。会社の行う営利事業につい

ては業種のいかんを問わない。一般に商行為(商501条.502条)をなすを業と

するものを商事会社,商行為以外の営利行為を目的とするものを民事会社と呼

んで区分し,商法は,前者を本来の会社としているが(商52条1項),現在で

は後者も会社とされ(商52条2項,有1条),かつ商人とみなされて(商4条2

項,有2条),法律的には商事会社と同一の取扱いを受けるので,両者を区別

する実益はない。

なお,国家・市町村などの公法人や公益法人等も営利事業を営むことで商人

資格を取得することがあるが,それらは公共的目的遂行の手段としてあるいは

財政上の使途にあてるためになされるもので,営利事業を本来の目的とするも

のでも,またそれによって得た利益を構成員に分配するものでもないので,も

とより会社とは異なる。

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