通常,会社登記というと,営業所や工場,各種設備などの物的諸施設とそこで働いている経営者,従業員などの全体からなる企業体を考えるが,法律上,会社とは,このような企業体ではなく,商法または有限会社法の規定によって設立された,営利を目的とする社団法人を意味する(商52条.54条1項,有1条)。
このように会社が営利社団法人であるということを,その営利性・社団’性・法人‘性に分けて検討してみよう。
この投稿は 2010年1月18日 月曜日 8:16 PM に 未分類 カテゴリーに公開されました。 この投稿へのコメントは RSS 2.0 フィードで購読することができます。 コメントを残すか、ご自分のサイトからトラックバックすることができます。
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