わが国の会社制度は,明治維新以後,ヨーロッパから導入さ
わが国における
れたものである。すなわち,政府唱導によって明治2年に官
会社法の成立
民合同で設立された通商会社と為替会社に始まり,その後は
特別の立法(国立銀行条例・日本銀行条例・横浜正金銀行条例など)あるいは政府
の免許(東京海上保険会社・日本鉄道会社など)により設立され,その他の一般
会社については地方長官に願い出てその指令により設立されるのを‘慣例とした。
しかし,会社に関する一般的法規の必要‘性はつとに認識されており,これに応
えるものとして明治23年にドイツ人へルマン・ロェスラーの起草にかかる商法
典が制定された。これがいわゆる旧商法であり,その第1編第6章にはじめて
会社に関する一般規定が設けられた。これは,編別はフランス法にならい,内
容は主としてドイツ法に従うものであったが,会社の種類としては合名会社・
合資会社および株式会社の3種のみを認め,株式会社の設立については免許主
義をとっていた。その会社法の部分は一部改正のうえ,明治26年7月1日か
ら施行された。ついで明治32年にやはりドイツ法を母法とする新しい商法典
(新商法)が制定され,同年6月16日より施行された。同法はその第2編に会
社に関する規定を設け,会社設立について一般に準則主義を採用したほか,機
構的にも規定の整備をはかった近代的立法であり,また会社の種類に株式合資
会社を加えて4種類の会社を認めるにいたった。これが現行会社法である。し
かし,同法はその後の社会情勢の変化・経済構造の変革等に
わが国の会社制度は,明治維新以後,ヨーロッパから導入さ
れたものである。すなわち,政府唱導によって明治2年に官
民合同で設立された通商会社と為替会社に始まり,その後は
特別の立法(国立銀行条例・日本銀行条例・横浜正金銀行条例など)あるいは政府
の免許(東京海上保険会社・日本鉄道会社など)により設立され,その他の一般
会社については地方長官に願い出てその指令により設立されるのを‘慣例とした。
しかし,会社に関する一般的法規の必要‘性はつとに認識されており,これに応
えるものとして明治23年にドイツ人へルマン・ロェスラーの起草にかかる商法
典が制定された。これがいわゆる旧商法であり,その第1編第6章にはじめて
会社に関する一般規定が設けられた。これは,編別はフランス法にならい,内
容は主としてドイツ法に従うものであったが,会社の種類としては合名会社・
合資会社および株式会社の3種のみを認め,株式会社の設立については免許主
義をとっていた。その会社設立の部分は一部改正のうえ,明治26年7月1日か
ら施行された。ついで明治32年にやはりドイツ法を母法とする新しい商法典
(新商法)が制定され,同年6月16日より施行された。同法はその第2編に会
社に関する規定を設け,会社設立について一般に準則主義を採用したほか,機
構的にも規定の整備をはかった近代的立法であり,また会社の種類に株式合資
会社を加えて4種類の会社を認めるにいたった。これが現行会社法である。