2010年1月 のアーカイブ

役員報酬

2010年1月25日 月曜日

ほとんどの中小企業がおばあちゃんの預けた預金の金利も取れていない。

それが、実態です。

ほとんどの中小企業がそういう情けないことになっています。

しかも、利回りがおばあちゃんより低いというのに役員報酬はしっかりと取っています。

経営とは利回りの最大化

2010年1月20日 水曜日

同じ1000万円を稼ぐにしても、1000万円の建物で1000万円を稼ぐのと500万円の建物で1000万円を稼ぐのではまったく意味が違います。

ただ、儲けるのでは意味がないのです。

会社の営利性

2010年1月18日 月曜日

通常,会社登記というと,営業所や工場,各種設備などの物的諸施設とそこで働いている経営者,従業員などの全体からなる企業体を考えるが,法律上,会社とは,このような企業体ではなく,商法または有限会社法の規定によって設立された,営利を目的とする社団法人を意味する(商52条.54条1項,有1条)。

このように会社が営利社団法人であるということを,その営利性・社団’性・法人‘性に分けて検討してみよう。

会社の法律上の意義

2010年1月15日 金曜日
7)昭和49年の改正株式会社の監査制度の改善を中心とする大改正が
行われた。すなわち,監査役の権限を拡大強化して,従来の会計監査のみなら
ず業務監査の権限をもこれに付与し,その地位の強化と決算手続の改善をはか
った。同時に,「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」(以下,
商法特例法という)を制定して,資本の額が5億円以上の大会社には監査役の
監査のほかに会計監査人(公認会計士・監査法人)による会計監査を要するもの
とし,他方,資本の額が1億円以下の小会社については監査役の権限を従来ど
おり会計監査に限ることにした。そのほか,商業帳簿制度の改善,中間配当や
抱合せ増資制度の新設,転換社債発行要件の緩和,休眠会社の整理などに関す
る規定が設けられた。また,同年には,昭和38年制定の計算書類規則が,「株
式会社の貸借対照表,損益計算書及び附属明細書に関する規則」に改められた。
7)昭和49年の改正株式会社の監査制度の改善を中心とする大改正が行われた。すなわち,監査役の権限を拡大強化して,従来の会計監査のみならず業務監査の権限をもこれに付与し,その地位の強化と決算手続の改善をはかった。同時に,「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」(以下,商法特例法という)を制定して,資本の額が5億円以上の大会社には監査役の監査のほかに会計監査人(公認会計士・監査法人)による会計監査を要するものとし,他方,資本の額が1億円以下の小会社については監査役の権限を従来どおり会計監査に限ることにした。そのほか,商業帳簿制度の改善,中間配当や抱合せ増資制度の新設,転換社債発行要件の緩和,休眠会社の整理などに関する規定が設けられた。また,同年には,昭和38年制定の計算書類規則が,「株式会社の貸借対照表,損益計算書及び附属明細書に関する規則」に改められた。

会社の利益性

2010年1月5日 火曜日
会社は営利を目的とするものである(商52条,有1条)。したがって,会社
は何らかの営利事業を行うものでなければならないが,ここで営利を目的とす
るとは,事業活動によって利益を獲得し,その得た利益を社員に分配すること
を目的とする意味である。利益の分配は,利益配当・残余財産の分配のいずれ
の方法によっても差支えない。この点で,たとえば相互保険会社や各種の協同
組合,会員組織の証券取引所・商品取引所などのように,団体の活動を通じて
直接に構成員の経済的地位の向上をはかることを目的とし,その活動から生ず
る利益の分配を目的としないものは会社ではない。会社の行う営利事業につい
ては業種のいかんを問わない。一般に商行為(商501条.502条)をなすを業と
するものを商事会社,商行為以外の営利行為を目的とするものを民事会社と呼
んで区分し,商法は,前者を本来の会社としているが(商52条1項),現在で
は後者も会社とされ(商52条2項,有1条),かつ商人とみなされて(商4条2
項,有2条),法律的には商事会社と同一の取扱いを受けるので,両者を区別
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第1章会社とはどのようなものか,それにはどのような種類があるか
する実益はない。
なお,国家・市町村などの公法人や公益法人等も営利事業を営むことで商人
資格を取得することがあるが,それらは公共的目的遂行の手段としてあるいは
財政上の使途にあてるためになされるもので,営利事業を本来の目的とするも
のでも,またそれによって得た利益を構成員に分配するものでもないので,も
とより会社とは異なる。

会社設立は営利を目的とするものである(商52条,有1条)。したがって,会社

は何らかの営利事業を行うものでなければならないが,ここで営利を目的とす

るとは,事業活動によって利益を獲得し,その得た利益を社員に分配すること

を目的とする意味である。利益の分配は,利益配当・残余財産の分配のいずれ

の方法によっても差支えない。この点で,たとえば相互保険会社や各種の協同

組合,会員組織の証券取引所・商品取引所などのように,団体の活動を通じて

直接に構成員の経済的地位の向上をはかることを目的とし,その活動から生ず

る利益の分配を目的としないものは会社ではない。会社の行う営利事業につい

ては業種のいかんを問わない。一般に商行為(商501条.502条)をなすを業と

するものを商事会社,商行為以外の営利行為を目的とするものを民事会社と呼

んで区分し,商法は,前者を本来の会社としているが(商52条1項),現在で

は後者も会社とされ(商52条2項,有1条),かつ商人とみなされて(商4条2

項,有2条),法律的には商事会社と同一の取扱いを受けるので,両者を区別

する実益はない。

なお,国家・市町村などの公法人や公益法人等も営利事業を営むことで商人

資格を取得することがあるが,それらは公共的目的遂行の手段としてあるいは

財政上の使途にあてるためになされるもので,営利事業を本来の目的とするも

のでも,またそれによって得た利益を構成員に分配するものでもないので,も

とより会社とは異なる。

会社設立の法律

2010年1月2日 土曜日
わが国の会社制度は,明治維新以後,ヨーロッパから導入さ
わが国における
れたものである。すなわち,政府唱導によって明治2年に官
会社法の成立
民合同で設立された通商会社と為替会社に始まり,その後は
特別の立法(国立銀行条例・日本銀行条例・横浜正金銀行条例など)あるいは政府
の免許(東京海上保険会社・日本鉄道会社など)により設立され,その他の一般
会社については地方長官に願い出てその指令により設立されるのを‘慣例とした。
しかし,会社に関する一般的法規の必要‘性はつとに認識されており,これに応
えるものとして明治23年にドイツ人へルマン・ロェスラーの起草にかかる商法
典が制定された。これがいわゆる旧商法であり,その第1編第6章にはじめて
会社に関する一般規定が設けられた。これは,編別はフランス法にならい,内
容は主としてドイツ法に従うものであったが,会社の種類としては合名会社・
合資会社および株式会社の3種のみを認め,株式会社の設立については免許主
義をとっていた。その会社法の部分は一部改正のうえ,明治26年7月1日か
ら施行された。ついで明治32年にやはりドイツ法を母法とする新しい商法典
(新商法)が制定され,同年6月16日より施行された。同法はその第2編に会
社に関する規定を設け,会社設立について一般に準則主義を採用したほか,機
構的にも規定の整備をはかった近代的立法であり,また会社の種類に株式合資
会社を加えて4種類の会社を認めるにいたった。これが現行会社法である。し
かし,同法はその後の社会情勢の変化・経済構造の変革等に

わが国の会社制度は,明治維新以後,ヨーロッパから導入さ

れたものである。すなわち,政府唱導によって明治2年に官

民合同で設立された通商会社と為替会社に始まり,その後は

特別の立法(国立銀行条例・日本銀行条例・横浜正金銀行条例など)あるいは政府

の免許(東京海上保険会社・日本鉄道会社など)により設立され,その他の一般

会社については地方長官に願い出てその指令により設立されるのを‘慣例とした。

しかし,会社に関する一般的法規の必要‘性はつとに認識されており,これに応

えるものとして明治23年にドイツ人へルマン・ロェスラーの起草にかかる商法

典が制定された。これがいわゆる旧商法であり,その第1編第6章にはじめて

会社に関する一般規定が設けられた。これは,編別はフランス法にならい,内

容は主としてドイツ法に従うものであったが,会社の種類としては合名会社・

合資会社および株式会社の3種のみを認め,株式会社の設立については免許主

義をとっていた。その会社設立の部分は一部改正のうえ,明治26年7月1日か

ら施行された。ついで明治32年にやはりドイツ法を母法とする新しい商法典

(新商法)が制定され,同年6月16日より施行された。同法はその第2編に会

社に関する規定を設け,会社設立について一般に準則主義を採用したほか,機

構的にも規定の整備をはかった近代的立法であり,また会社の種類に株式合資

会社を加えて4種類の会社を認めるにいたった。これが現行会社法である。